成年後見制度とは、認知症などの理由により判断力を欠いた方が、財産面で不利益にならないように保護・支援知る制度です。

遺産分割協議を行うには、相続人に判断能力が必要となります。

判断能力が欠けている相続人と遺産分割協議を行ったとしても無効です。

認知症などで判断能力を欠いた方が相続人にいる場合、家庭裁判所に成年後見の選任申立てを行い、後見人が選任されてから、後見人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行います。

後見人の選任は、判断能力を欠いた方の医療鑑定などが必要な場合もあり、選任されるまで時間がかかりますのでお早目にご相談ください。

また、次のような場合も様々な手続きが必要となります。

・相続人の中に未成年者がいる場合。

・相続人が行方不明の場合

・相続人が外国にいる場合。

など。

そのような場合の時も、専門家である司法書士にどうぞご相談ください。