他の借入等の影響が少ない又は無い場合でこれ以上住宅ローンの返済が困難な場合は、自宅の売却が必要となる場合があります。その方法として、「任意売却」と「競売」があります。
住宅ローンの返済がこれ以上困難な状態になった場合に、本来ならば競売となるところを、競売では無く、各金融機関の同意を得て一般的には不動産会社に依頼をして自宅を売却する方法です。
ただし、任意売却後の債務についての返済計画や、万一残債務が多い場合には自己破産を検討する必要がでる可能性があり、専門家(司法書士、弁護士)に相談することをお勧めします。
住宅ローンの返済がこれ以上困難な状態になった場合に、債権者が裁判所に売却の申し立てを行い、裁判所が差し押さえて、それを裁判所の管理下で売却することで、借金の返済にあてます。
競売になった物件は裁判所が最低売却価格を決めます。
この価格は通常市場価格の4割 ~8割程の設定になっています。
債務超過、住宅ローンの返済が厳しい等で返済を怠ると、自宅が競売されてしまうことがあります。もっと早く手を打っておけば、競売にならずに済んだのにと思われる方がたくさんおられます。
私たちは、競売・住宅ローン問題をはじめとした債務整理に関する専門家です。競売や住宅ローン返済についてのお悩みをどうすれば解決できるかを法律の観点から丁寧にアドバイスをさせていただきます。
これまで、競売の回避について住宅ローン返済の相談を受けてきましたが、残念ながら競売の開始間近という段階になってから、ご相談に来られる方が、本当に多いのが実情です。もっと早く来てくれれば自宅が競売にかけられなくて済んだのに・・・そういうケースが非常に多いのです。
初回相談は無料です。どうぞ、お気軽にご相談ください。
競売とは、住宅ローンなどの借金を返せなくなった際に、債権者が裁判所に申し立てをすることで、担保となっている土地や建物などの不動産を裁判所が強制的に売却してしまうことです。
競売の場合は、普通に不動産会社を通じて、売却するよりも安い価格で売られてしまうことがほとんどで、自宅の売却価格があなたの住宅ローンの金額に満たない場合は、その差額が借金(オーバーローン)として残ってしまいます。 競売の回避方法として、任意売却などの手段が考えられます。
任意売却とは、住宅ローンなどの融資を受けている人がその融資の返済が困難になった場合に、各金融機関との合意に基づき、対象の不動産を任意に売却処分する手続きです。
任意売却は、差押さえたれた不動産が競売処分される前に、金融機関に任意売却による処理を認めてもらい、一般の流通市場で買い手を探すことになります。
したがって、「任意売却」は競売のように強制的な処分ではありません。 自宅を明け渡すタイミングも買主と交渉することで、ある程度は調整することが出来ます。
しかし、返済が不可能になってしまってから何もアクションをおこさなければ、近いうちに競売処分となることは避けられません。任意売却で早めに処理をするのか、それとも条件の難しい競売を待ち続けるのかは、あなたの判断にゆだねられます。
競売通知が届いてしまった方や、住宅ローン返済が苦しい方は、とにかく一刻も早くご相談ください。
初回相談は無料です。どうぞ、お気軽にご相談ください。
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