相続とは
相続は、人の死亡によって開始します。
相続人は、相続開始の時(被相続人の死亡の時)から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。
相続の対象となるものとならないもの
相続人は相続開始の時から、被相続人の一切の財産関係を承継します。
プラス財産 | 土地・建物などの不動産、自動車、預貯金、貸金、 売掛金などの債権、株券など |
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マイナス財産 | 借金、買掛金、手形金債務など |
マイナス財産が多い場合には、相続放棄や限定承認をすることができます。しかし、相続放棄ができる期間は相続開始を知った時から三ヶ月以内なので相続が開始したら、被相続人の財産関係を調査する必要があります。
相続が開始した場合の手続きの流れ