予防法務、コンプライアンスのための会社法務もあじさい司法書士事務所 (旧 西神戸司法書士事務所)におまかせ下さい。

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その他の会社法務

会社設立後の会社法務

会社を設立すると、経営していく上でいろいろなアクションをすべき場合があります。

その中で司法書士がお力になれるケースは、大きく分けて2つあります。
まず、会社登記の変更が必要となるケースです。

例えば、任期満了や増員による役員の変更や、事業拡大のための本店移転、増資、M&A(合併・会社分割等)などです。

もう1つは、予防法務、コンプライアンスのための会社法務です。

例えば、会社の定款、株主総会議事録及び招集通知、取締役会議事録、株主名簿などの法律上会社に備えつけるべき書類を整備したりする予防法務、コンプライアンス(法令遵守)のための会社法務です。

どちらも、アクション前にご相談いただくのがよりベターかと思います。どちらも、アクション前にご相談いただくのがよりベターかと思います。

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会社登記の変更が必要なもの

役員変更

株式会社は定款の定めに従い2年~10年で役員の任期が満了します。その際、同一人が再任したとしても役員変更の登記が必要になります。

役員の辞任、死亡、増員などの場合にも役員変更登記は必要です。
また、会社代表者の住所が変わったときも役員変更登記は必要です。

特例有限会社は役員の任期がありませんので任期満了による役員変更はありません。

商号・目的変更

会社の商号や目的を変更した場合です。
なお、新しい事業を始めるために許認可を取得する場合、会社の目的に 許認可対象の事業が入っている必要があります。

本店移転

会社の本店所在地を変更したときです。

会社設立当初は代表者の住所地を本店として登記してあるケースがありますが、その場合は本店移転と代表者の住所変更の登記をします。
なお、実際に営業している場所(名刺に書いてある所在地等)が登記上の本店所在地であるとは限りません。

増資・減資

事業拡大、縮小等のため資本金の額を変更する場合です。

増資には、新株を既存の株主に与えるケースや第三者に与えるケース、現金出資するケースや債券・不動産等を現物出資するケースなど多様な方法があります。
減資は、債権者保護手続きという官報公告及び個別の債権者への催告が 必要であったりと厳重な手続きにより効力が発生します。

M&A(合併・会社分割等)

事業拡大・効率化・競争力強化などのために合併・会社分割・株式交換・株式移転を行う場合です。
それぞれのケースにより非常に多様で複雑なため専門家に相談されることをお勧めします。

解散・清算結了

会社が解散して会社の財産を清算して消滅する場合です。

株主総会決議や、定款に定める解散事由の発生により解散します。
解散登記後、会社財産を清算して清算結了の登記をして消滅となります。
なお、会社破産の場合は裁判所の嘱託により登記されます。

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