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成年後見とは

平成12年から成年後見制度がスタートしました。
認知症、知的障害、精神障害の人にとっては力強い味方となる制度です。

認知症のお年寄りや知的障害・精神障害のある方のように判断能力が不十分な方々にとって、自分の財産管理をすることは容易ではなく、又、そのような方々を狙う悪徳業者の被害にあう恐れもあります。そのような方々を法的に保護し、安心して日常生活を送れるように支援する制度が成年後見制度です。

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禁治産・準禁治産制度と法定後見制度との違い

以前は、判断能力の不十分な制度として禁治産・準禁治産の2種類の制度がありました。

しかし、禁治産制度は名称に差別的な印象があり、又、160以上の資格制限規定や戸籍簿へ記載される等利用しづらい制度でした。その点を踏まえて、2000年4月から成年後見制度が導入されました。

新しい成年後見制度は、一部の資格制限はあるもののだいぶ緩和され、戸籍への記載から登記制度に変わりました。

法定後見・任意後見に関する登記事項証明書は、法務局(東京法務局他全国の地方法務局50ヶ所に限られる。)の戸籍課で取得することができます。又、取得できる者も本人、配偶者、四親等内の親族、職務上必要とする国または地方公共団体の職員等に限られており、取引の相手方であることを理由に取得することもできません。

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成年後見制度の概要

成年後見制度は2つの制度の総称で、現在の状況によってそのどちらを利用するかが決まってきます。

法定後見制度 既に判断能力がない、もしくは不十分な人が利用する制度です。
物忘れがひどくなった、知的障害・精神障害があるなどのケースです。家庭裁判所に申立てて後見・保佐・補助の審判をうけます。同時にそれぞれ後見人・保佐人・補助人が選任されます。
法定後見制度をもっと知りたい方へ
任意後見制度 現在は頭もはっきりしていて何事も不自由なく生活できているが、将来、物忘れがひどくなったり的確な判断ができなくなった時のために今から準備しておく制度です。自分で自分の将来のライフプランについてあらかじめ決めておけるので安心です。知的障害・精神障害の子を持つ親にとっても頼りになる制度です。
任意後見制度をもっと知りたい方へ
Q 成年後見人等の役割は何ですか?
A 成年後見人等は、本人の生活・医療・介護・福祉など、本人の身の回りの事柄に目を配りながら本人を保護・支援します。しかし、成年後見人等の職務は本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人等の職務ではありません。また、成年後見人等はその事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けることになります。
Q 戸籍上の禁治産・準禁治産の記載はどうなるのですか?
A 禁治産・準禁治産の宣告を受けている方は、平成12年4月から、それぞれ成年被後見人および被保佐人とみなされます。これらの本人、配偶者、四親等内の親族のほか、成年後見人・保佐人とみなされる方などは、後見または保佐の登記の申請ができます。この登記がなされると登記官から本人の本籍地の市区町村へ通知され、禁治産および準禁治産の記載のない新しい戸籍が作られることになります。なお、この登記の申請がされないと、禁治産および準禁治産の戸籍上の記載はそのままとなります。
Q 成年後見人等には、どのような人が選ばれるのでしょうか?
A 成年後見人等には、本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任することになります。本人の親族以外にも、法律・福祉の専門家その他の第三者や、福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれる場合があります。成年後見人等を複数選ぶことも可能です。また、成年後見人等を監督する成年後見監督人などが選ばれる場合もあります。
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