個人再生
個人再生とは
裁判所が認可した再生手続きにもとづき弁済する方法。住宅ローン等の借金があるが、自宅をどうしても手放したくないケース。但し、継続的、安定的収入が見込める必要あり。
個人の民事再生手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生とがあります。
マイホームを残すことができるのは、住宅ローン特則というものを活用した場合です。
※最初の相談から再生計画の確定まで8~12ヶ月程かかります。
個人再生手続きの流れ
書類不備がなければ、手続開始が決定します 。
債権者は債権額に異議を述べることができます。
再生計画案の作成をし、今後の支払方法を再生計画案に定めます。
書面決議、意見聴取
(給与取得者等再生手続の場合、書面決議はありません )
再生計画の認可
裁判所が認可し、確定することにより手続が終わります。
再生計画案に則って、債権者へ返済を開始します
※上記の流れで通常8~12か月かかります。
個人再生Q&A ~その1~
- Q 個人再生は誰でも利用できますか?
- A 個人再生は利用するための条件が定められています。法律では「将来継続・反復して収入があること」と定められていますので、一般の会社員や公務員は利用することができます。アルバイトやパート、年金受給者も法律上は利用できますが、収入面で難しい場合もあります。専業主婦は夫が給与所得者でも利用できません。
- Q 個人再生手続きを弁護士や司法書士に依頼すると最初にまとまったお金が必要ですか?
- A 着手金を要求されると思いますが、分割払いに応じてくれるところもありますので相談してみて下さい。当事務所では着手金の分割払いも可能ですのでご安心ください。
- Q 会社に内緒で個人再生できますか?
- A 会社から借金(社内融資等)がある場合以外は通常は知られません。
- Q 個人再生すると会社をクビになりますか?
- A 個人再生しても会社はクビにできません。たとえ公務員でも辞める必要はありません。
- Q 家族に内緒で個人再生できますか?
- A 同居していない場合には内緒にできます。同居の場合には家族の収入証明が必要ですので難しいでしょう。家族で今後の生活をよく相談することをお勧めします。
- Q 個人再生すると戸籍や住民票にのりますか?
- 個人再生したことが戸籍や住民票にのることはありません。よってそれらから個人再生の事実が誰かに知られることもありません。
- Q 個人再生すると選挙権がなくなりますか?
- A 個人再生しても選挙権等の公民権はなくなりません。
- Q 年金や社会保険、生活保護に影響はありますか?
- A 個人再生したことによってセーフティーネットである年金や社会保険、生活保護に影響はありません。
個人再生Q&A ~その2~
- Q 個人再生すると保証人に何か影響しますか?
- A 個人再生申立てをすると直ちに保証人に請求がいくでしょう。個人再生申立て前に保証人とよく相談してください。
- Q 借家に住んでいますが個人再生すると出て行かなくてはいけませんか?
- A 個人再生したことによって出て行く必要はありません。但し、家賃を数ヶ月も滞納している場合は賃貸借契約を解除されることがありますので注意してください。
- Q 個人再生すると携帯電話も使えなくなりますか?
- A 個人再生によって携帯電話が使えなくなることはありません。使用料金をきちんと支払っている場合は大丈夫です。
個人再生Q&A ~その3~
- Q ギャンブルと浪費での借金ですが、個人再生できますか?
- A 個人再生は自己破産と異なり免責不許可事由がありません。ギャンブルの借金であっても個人再生に影響はありません。
- Q 個人再生すると一生クレジットカードを作ったり、ローンを組んだりできないのでしょうか?
- A それぞれの金融機関によって異なりますが、個人再生から通常5~7年たつ信用情報機関の事故情報の登録が抹消されますのでローンを組んだりもできるようになります。