不動産登記とは
不動産登記とは、不動産取引の安全と円滑を図るため、不動産の物理的現況を一定の公簿(登記簿)に公示するとともに、これらについての権利変動を 全てその公簿に記載して公示する制度です。わたしたちの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか,所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し,これを一般公開することにより,権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし,取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。
一般公開されているもの
物理的現況 | 地目(宅地・公衆用道路‥)、地積、種類(居宅・店舗‥)、構造(木造‥)、床面積など |
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権利変動 | 所有者は誰か? 担保権はついているか?など |
物理的現況の登記のことを表題登記といい、権利変動の登記のことを権利の登記といいます。そして、表題登記は土地家屋調査士、権利の登記は司法書士の業務範囲になっています。
不動産を購入、又は売却し不動産の所有者が変わったり、住宅ローン等の融資を完済したので抵当権を抹消する、不動産の所有者の住所や氏名が変更になったというような場合には、法務局へ申請手続きが必要になります。申請するには、登記の内容によって、必要な書類が異なります。
申請には正確性と専門性が必要とされるので、登記に関する手続の専門家である司法書士に依頼されることをお勧めします。
不動産の調査方法
登記簿について
登記簿は、土地の登記簿と建物の登記簿があります。登記簿の構成は、表題部と権利部に区分されています。権利部は、さらに甲区と乙区から成り立っています。
表題部には、物理的現況が記載されており、権利部の甲区には、所有権に関する事項が、乙区には、所有権以外の権利(抵当権や地上権等)に 関する事項が記載されています。
表題部 | 物理的現況に関する事項 |
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権利部 | 甲区 ⇒ 所有権に関する事項 |
乙区 ⇒ 所有権以外の権利に関する事項 |
登記簿謄本の取得について
現在、土地や建物がどのような権利がついているかなどを調べたい場合には、登記簿謄本(正確には、登記事項証明書といいます。)を取得して 調べることができます。
登記簿謄本は、その不動産を管轄する法務局に行って、土地なら所在及び地番を、建物なら所在、地番及び家屋番号を所定の用紙に記入して提出すれば登記簿を取得できます。
登記簿謄本は、1通1,000円です。登記簿は、誰でも自由に取得することができます。
尚、所在及び地番は、住所と同じ場合と違う場合があります。住居表示が実施されている場合には、一致しませんので、法務局に置いてあるブルーマップで地番を調べる必要があります。自分の不動産の登記簿謄本でしたら、地番は権利証に記載されています。