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法定後見・任意後見

法定後見制度とは

法定後見制度は、家庭裁判所の審判によって成年後見を開始する制度です。

本人の判断能力の程度によって「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、申立てをする際に選べるようになっています。

法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。

後見 本人の判断能力が全くない場合。本人が一人で日常生活を送ることができない状態であり、成年後見開始の審判と共に成年後見人が選任される。
保佐 本人の判断能力が著しく不十分な場合
補助 本人の判断能力が不十分な場合
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法定後見

法定後見開始までの流れ

法定後見開始までの流れ
後見人は、その後1ヶ月以内に本人の財産目録・収支報告書を裁判所に提出しなければなりません 後見人は、その後1ヶ月以内に本人の財産目録・収支報告書を裁判所に提出しなければなりません。

任意後見制度とは

将来、もし認知症になったら財産の管理はどうしよう・・・。
障害を持つ子にはこうしてほしい・・・。

任意後見制度は本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来に備えて、あらかじめ保護者(任意後見人)を選んで、自ら事前の契約によって決めておく制度です。(公正証書を作成します)

任意後見制度の流れ

任意後見制度の流れ
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Q 任意後見契約の内容は自由に決められますか?
A 任意後見契約はあくまでも契約ですから、誰を任意後見人として選ぶか、その任意後見人にどこまでの仕事をしてもらうかは、本人と任意後見人となる人との話し合いにより、自由に決めることができます。
Q 任意後見人はいつから仕事をするのですか?
A 任意後見契約は、本人の判断能力が低下した時に備えて結ばれるものですから、任意後見人が本人に代わって事務処理をするのは、本人が自分の財産管理等を十分に行うことができなくなってからということになります。そして、家庭裁判所が、任意後見監督人を選任したときから、この契約の効力が発生し、任意後見人はこの契約で定められた事務処理を始めることになります。
Q なぜ任意後見監督人の選任が必要なのですか?
A 任意後見人が事務処理をするのは、本人の判断能力が低下した後の事ですから、任意後見人の事務処理が適正に行われているか否かをチェックするのは難しいので、任意後見監督人にこれをさせることにしているためです。
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